介護者が‘うつ病’になったら

利用したい社会福祉制度

介護をしていると、少なからず憂鬱(ゆううつ)な気分になったり落ち込んだりされた経験があるかと思います。管理人も例外ではなく、介護するなかで感情が高ぶったり、極端に落ち込んだり、おむつ交換や夜中の水分補給の為に睡眠不足から睡眠障害に陥ったりと、あらゆる経験をしてきました。

また仕事柄、長年の在宅での介護・介助により介護者の抑うつ状態が長らく続くことにより、うつ病などの精神疾患を患ってキャリアを中断したり、諦めたりしなければならなくなった方と数多く接してきました。

そうなると、在宅での介護を前提とした時に頭に浮かんでくるのは「生活の為にどの様にお金を工面するか」ということだと思います。
それでなくても介護は、例え在宅であっても出費が多くなるものです。そこにプラスして介護者自身の治療費が加わるとなれば、心身に大きな負担が生じることは言うまでもありません。

そこで、今回は介護をする方がうつ病などの精神障害を患った際に利用できる自立支援医療制度について、お伝えしたいと思います。


自立支援医療って何?

自立支援医療は別名‘精神通院医療’とも呼ばれ、てんかんを含む精神疾患のために継続的に精神医療を受ける必要がある方であれば、基本的にどなたでも利用できる、医療費の自己負担を軽減するための制度です。

自立支援医療による医療費助成制度は、どの病院でも受けられるの?

この制度を利用できるのは、「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られていますが、基本的に精神科は「指定自立支援医療機関」となっているかと思います。

てんかんの場合は脳神経外科・内科を受診されるケースがほとんどかと思いますが、対象となっているかどうかは受診されている医療機関に問い合わせてください。

どれくらい医療費を抑えることができるの?

通常であれば診察料や薬代などは3割を負担しなければなりませんが、この制度を利用することで1割の負担になります。前年度の世帯所得によって、負担する金額の上限が5千円、1万円や負担なしなどになります。

今から6年ほど前に管理人が初めて心療内科・精神科の門を叩いた時は、自立支援医療制度を利用することなく3割負担で診察と薬代、合わせて軽く5,000円を超えたのを覚えています。これが1割負担になれば、診察代と薬代を合わせて1,700円ほど。たった1回の診察でも3,000円以上の差があるのですから、継続して通院する必要がある場合、大きな負担となりますよね。

継続的に治療を行う場合には医師の方からお話をして下さる場合もあるかと思いますが、もしも医師から自立支援医療についてのお話がなくても、遠慮せずに診断書を書いてもらってください。

書いてもらった診断書をお住まいの区市町村の役場(福祉課)に提出し、申請書類を記入・提出すれば、その日から利用することが可能です。

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